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水面の背景

業務案内

浄化槽保守点検・清掃・法定検査

矢野衛生管理は浄化槽の保守点検・清掃・法定検査を一括でご契約いただける登録を水戸市で行っていますので、法令等で年間に実施しなければならないことが義務付けられている、保守点検・清掃・法定検査が、同時契約申込できるとても便利な制度をご利用いただけます。

浄化槽保守点検とは

浄化槽の「保守点検」は浄化槽の機能を正常に保つうえできわめて重要です。浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設です。そのため、微生物が働きやすい状況を常に保つ必要があります。浄化槽の中の微生物に酸素を供給するブロワー等は休みなく連続運転されますので、故障等が発生しないように点検が必要となります。また、消毒剤等の消耗品は定期的に補給、交換が必要です。さらに、各装置の点検を行うことにより、スカムや汚泥の状況を確認し浄化槽の清掃を行う時期を判断することも保守点検の大切な役割です。

浄化槽の「保守点検」は浄化槽装置や機械の調整、修理、スカムや汚泥の状況を確認、又消毒剤の補充等、浄化槽の機能を正常に保つために定期的に行う点検作業です。浄化槽の機種、大きさ等により、点検回数が「環境省関係浄化槽法施行規則」により定められています。浄化槽の「保守点検」は技術上の基準に従って行わなければなりませんが(浄化槽法第8条)、自ら行わない場合は、業者に委託することができます。この場合、茨城県では『浄化槽保守点検業登録申請』をした業者に限定されています 。

浄化槽清掃

合併処理浄化槽は、汚水を浄化する過程で必ず汚泥と言われる汚れの固まりを排出します。これを放置すると、処理能力が低下し十分な浄化ができなくなったり、臭いの原因になったりします。そのようなことがないように、余剰汚泥の抜取りにより汚泥量を調整し、附属機器等の洗浄をすることで浄化槽本来の性能が保たれ、優れた処理能力を維持します。また、浄化槽の法律で年1回以上の清掃が義務付けられています。

法定検査

浄化槽設置後に法律で定められた2つの法定検査を受けることが義務づけられています。

  1. 設置後の水質に関する検査
    浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。 使用開始して3か月を経過した日から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査」(7条検査)。

  2. 定期水質検査
    毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(11条検査)。

ビーカー

その他業務

トイレ工事

トイレ工事も承りますのでお気軽にご相談ください。

下水つまり修理
  • 浄化槽が詰まった…

  • トイレが詰まった…

  • お風呂が詰まった…

  • キッチンが詰まった…

  • 洗面所が詰まった…

  • 洗濯機が詰まった…

などの下水のトラブルも緊急に対応させていただきますので、安心しておまかせください。

トイレの逆流に驚く若い主婦イラスト
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